東村山市で自宅の敷地内にアパートを計画すると固定資産税は?【東村山市でアパート経営の相談なら当社へ】
2021/11/11
住宅用地の軽減対象は、200㎡までで評価額の6分の1が課税標準額となり、固定資産税が軽減されます。
この方の場合、東村山市の自宅の敷地が500㎡あり、残りの300㎡は評価額の3分の1が課税標準額となるため、固定資産税は軽減対象の200㎡に比べ倍です。
その土地を利用し、6戸のアパートを建てると住宅1戸につき200㎡の軽減が受けられるので、この場合の軽減対象面積は、200㎡×6戸=1200㎡となります。
すなわち、もともとの軽減対象外の300㎡の固定資産税は2分の1相当になります。
アパートは、家賃収入が上がるだけでなく、維持費の節約にもなります。
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