東村山市で自宅の敷地内にアパートを計画すると固定資産税は?【東村山市でアパート経営の相談なら当社へ】 住宅用地の軽減対象は、200㎡までで評価額の6分の1が課税標準額となり、固定資産税が軽減されます。この方の場合、東村山市の自宅の敷地が500㎡あり、残りの300㎡は評価額の3分の1が課税標…
アパート建築後の不動産取得税に注意!【三芳町でアパート建築の相談なら当社へ】 アパート建築において、翌年の課税される不動産取得税に注意!1戸当たりの面積が40㎡未満の場合に課税される不動産取得税は、評価額の3%です。この時の評価額とは、『固定資産税の課税標準額÷0.8…