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不動産取得税に注意!

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アパート建築後の不動産取得税に注意!【三芳町でアパート建築の相談なら当社へ】

アパート建築後の不動産取得税に注意!【三芳町でアパート建築の相談なら当社へ】

2021/09/16

 アパート建築において、翌年の課税される不動産取得税に注意!

 

1戸当たりの面積が40㎡未満の場合に課税される不動産取得税は、評価額の3%です。この時の評価額とは、『固定資産税の課税標準額÷0.8』が採用されます。

 固定資産税の課税標準額は、各市町村役所において総務省の定める算式により出てきた評価額に経年減額により0.8を掛けたものが採用されています。その理由として、建築年の翌年に課税をするため、1年経過しているとして0.8を掛けています。

 一方、不動産取得税は、課税は翌年ですが取得は新築時を指しますので、経年減額はありません。

 よって、不動産取得税の評価額は『固定資産税の課税標準額÷0.8』となり、固定資産税の課税標準額より高いものになります。

 

税金を算定する中で、税の種類により評価額は変わります。要注意を!

 

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